故人が残した自筆証書遺言の無効を指摘されたが、故人の遺言能力を証明し、訴訟にならずに解決し相続手続までスムーズに進んだ事例

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お越しいただいた相談者の年代

60代男性

相談者と被相続人の関係

相談者の叔母

遺言の有無・内容

相談者に全ての財産を相続させる旨の遺言書あり。

法定相続人の人数と関係

5人(被相続人の甥姪)

相談内容

法定相続人の1人に遺言無効を主張されている。故人が残した遺言は本当に無効なのか、弁護士に相談したい。

対応と結果

故人が残した遺言の形式は自筆証書遺言だったため、相手方からは第三者が偽造したものだとか、遺言作成当時の遺言能力の欠如を主張されましたが、被相続人の書いた年賀状や被相続人の手帳で筆跡を明らかにし、また遺言作成当時の様子を知る人から聞き取りをして、被相続人が元気に単身で生活しており、遺言能力になんら問題がないことを明らかにしました。

>>遺言の形式について

遺言無効を主張していた法定相続人は勝ち目がないことを理解し、訴訟にならずに解決しました。

その後、遺言に従い、不動産登記、収益不動産の賃料振込先の変更、被相続人の預金の解約、相続税の申告を当事務所と連携している司法書士、税理士と協力して完了し、無事相続手続を終結することができました。

解決までの期間

およそ5か月

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