父親の遺産の使い込みが指摘され、領収書を精査し支出を明らかにしたことで和解できた事例

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ご依頼者様の属性

性別:女性
年代:80代・50代
お住まいのエリア:高松市内
相続人との関係:妻・娘
遺言の有無:無
相続財産の種類(不動産、有価証券など):不動産、預貯金、生命保険

相手方の属性

年代:60代
相続人との関係:息子
エリア:高松市内

ご相談のきっかけ、背景

ご依頼者様は、被相続人である父の相続について兄と協議をしていました。兄は、ご依頼者様が父親のお金を使い込んだと主張をしていました。

ご依頼者様はそれを否定すると兄は弁護士をつけて同様の主張をしてきました。兄に弁護士がついたので、ご自身で対応することは困難と思いご相談を希望しご来所されました。

当事務所の対応

まず始めに相手方の代理人に通知を送り、ご依頼者様には連絡しないように伝えました。

ご依頼者様が父親のお金を使い込んではいないので、その点について争うということであれば法的手続きをとってくださいと相手方代理人に伝えたところ、相手方代理人は調停を申し立ててきました。

調停の中で、こちら側はお金の使途について、ご依頼者様から預かった領収書などを整理して使途を明らかにしました。

それをみた調停員と裁判官は、ご依頼者様が父親のお金を使い込んでいないと認めてくれました。相手方もご依頼者様が使い込んでいるという主張を撤回しました。

そして無事に父親の遺産を法廷相続分のとおりに分けるということで決着しました。

結果

ご依頼者様は、1000万弱の預貯金を取得することができました。

解決期間はご相談いただいてから調停成立まで4ヶ月程で解決できました

担当弁護士よりひとこと

使い込みの主張というのは、頻繁に争いの種として出てくる問題です。この問題を使い込みをしていないとただ主張するだけでは、なかなか相手方は納得してくれず話し合いはまとまりません。そのため、弁護士に依頼して可能な限りの資料を整理して相手方の納得を引き出す必要があります。すべての資料があるわけではないので、限りある資料のなかで、うまく説明する必要もあります。これはなかなか弁護士を入れずにすることは難しいことです。

話し合いがつかなければ、いつまでたっても預貯金を解約したり不動産を売却することもできませんので早めに弁護士に相談することが早期解決の近道です。

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