遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)されたら

遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)を受けたらどうすればよいか?

財産を相続する人(被相続人)は、遺言書や生前贈与によって、自由にその財産を承継させることが可能です。

ただし、一定の相続人には、承継されるべき最低限の割合「遺留分」が保障されており、さらに、この遺留分が侵害されていた時には、「遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)」が認められています。

侵害とは、例えば、被相続人が遺言や生前贈与で、全財産を特定の子供や愛人だけに譲るというような場合ですが、相続人は、遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)によって、この侵害されている遺留分の支払いを請求できます。

 

ただし、遺留分はあくまでも「権利」ですので、遺留分を侵害していたとしても、遺留分減殺の請求がなければ、そのまま財産を相続して問題ありません。

 

遺留分相殺請求が不当な場合も

遺留分は、法律で認められた権利なので、実際に遺留分を侵害している場合は、原則として、相手方の要求に応じなければなりません。

 

しかし、相続人の中には、遺留分の範囲を勘違いした請求や、過大な請求をする人もおり、さらには、不動産や株式など、価値の評価が難しい財産が含まれていることもあります。

そのため、自分が遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)を受けた時、相手方の請求を鵜呑みにすると、自分が得るはずだった財産をみすみす失う恐れがあるのです。

 

なお、遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)に関しては、当事者間の協議だけで済むことはほとんどなく、多くのケースが、調停や裁判に発展することとなります。

調停や裁判ともなると、長期戦が想定され、精神的に大きな負担となることは、言うまでもありません。

 

遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)を受けたらすぐに弁護士へ相談を

以上を踏まえると、遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)を受けた時には、早急に弁護士に相談し、調停や裁判を想定したアドバイスを受けることが好ましいと言えます。

遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)が本当に妥当なものなのか、どうすればお互いに納得するのか、丁寧にアドバイスしますので、少しでもお困りの方は、弁護士へご相談ください。

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