遺留分と遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)でお困りの方へ

遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)について

・すべての財産を1人の相続人に相続させるという遺言が見つかった

・生前、故人が愛人に多額の財産を贈与していた

・祖母が面倒を見てくれた施設や団体に、全財産を寄付する遺言を残していた

このようなことがありましたら、遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)で財産を取り戻せるかもしれません。

 

遺留分の追及をしたい方へ

 

・生前、家族で集まって、父の遺産は遺言に沿って家業を継ぐきょうだいがすべての財産を相続することになっていた。父が亡くなり、相続が開始すると前妻の子が現れて遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)をするといってきた

・被相続人の財産を相続した後に、他の相続人についた弁護士からそのような内容証明が届いた

このようなことでお困りでしたら、遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)への対応をしないとより大きなトラブルに発展する可能性が高いです。

 

遺留分の侵害を指摘された方へ

 

遺留分とは?

遺留分とは、一定の範囲の法定相続人(子、配偶者、親又は祖父母)に認められる、最低限の遺産取得分のことです。

民法は、被相続人と密接な関係にある家族を法定相続人と定めて遺産を相続をさせることにしています。一方で、被相続人自身の意思も尊重しなければならないので、遺言や贈与によって財産を法定相続人以外の人に渡す自由も認めています。

しかし、完全に自由な処分を認めてしまったら、相続人の期待があまりに裏切られてしまい、生活の基盤を揺るがしかねません。そこで、法律は、一定の範囲の近しい相続人に特別に遺留分を認めたのです。

遺留分は何もしなくても、当然にもらえる、というわけではありません。遺留分という権利を行使しなければその権利は失われてしまいます。遺留分という権利を行使することを「遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)」と言います。

遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)をしたい時遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)をされた時は、まずは正しい遺留分の額を把握しましょう。そのうえで遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)をするか・遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)に対してどのように対処するのか決めていきましょう。下記が遺留分の割合を説明した図になります。

ご自身でわからない場合は当事務所にお越しいただき、一緒に計算することも可能です。

 

 

遺留分の追及をしたい方へ

 

遺留分の侵害を指摘された方へ

 

遺留分割合の例

①法定相続人が配偶者のみの場合

配偶者の遺留分は全体の相続財産の1/2です。 財産が1000万円なら500万円が遺留分になります。

②法定相続人が配偶者と子の場合

配偶者:相続財産の1/4

子:相続財産の1/4

子が2人の場合

子供2人の遺留分割合

配偶者:相続財産の1/4

長男:相続財産の1/8

長女:相続財産の1/8

 

子が3人の場合

子が3人の場合の遺留分割合

配偶者:相続財産の1/4

長男:相続財産の1/12

長女:相続財産の1/12

次女:相続財産の1/12

③法定相続人が配偶者と父母の場合

 

配偶者:相続財産の1/3

父母:相続財産の1/6

④ 法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

 

配偶者:相続財産の1/2

兄弟姉妹:遺留分なし

※同順位の相続人が複数いる場合は人数に応じて均等割りとなります。

 

遺留分の知らないと怖い落とし穴

遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)は、相続の開始及び遺留分を侵害されていることを知った時から1年以内に行わなければ時効にかかってしまいます。

例えば、父が亡くなって遺言書が見つかり、全く自分には相続財産を与えてもらえなかったことが分かった時から1年が経過してしまうと、時効にかかってしまいます。

また、あまりないことかもしれませんが、遺留分を侵害されていることを知らなくても、相続開始から10年経つと、請求できなくなりますので、遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)をしたい場合はお早めに動かれることをお勧めしています。

当事務所では、遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)を考えられている方・遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)をされた方に対して、サポートを行っております。

 

 

遺留分の追及をしたい方へ

 

遺留分の侵害を指摘された方へ

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 遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)を考えられている方へ

・すべての財産を1人の相続人に相続させるという遺言が見つかった

・生前、故人が愛人に多額の財産を贈与していた

・祖母が面倒を見てくれた施設や団体に、全財産を寄付する遺言を残していた

このような方は、相続財産を最低限受け取る権利である、遺留分の侵害を受けている可能性が高いと考えられます。

その場合、遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)をしていただくことで、遺産の一部を取得できる可能性があります。

遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)をするには

遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)をするには、必ずしも裁判所に行く必要はありません。相手方(ここでは遺産を受け取る人や贈与財産を受け取る人)に内容証明郵便などで遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)をする旨の意思表示をすればよいのです。

しかし、内容証明を送るだけで解決ということにはなりません。実際に遺留分を取り戻す交渉をしなければなりません。相手方が交渉に応じない場合は、家庭裁判所で調停を申立てなければなりません。調停でも話合いがまとまらない場合は、訴訟を起こすことになります。

遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)をするときには、遺産を明らかにしてくれなかったり、生前贈与の有無や額で争いになることが多く、こうなると自分一人で調べて進めるのは困難です。弁護士に法的主張の組み立て方や協議・調停・裁判における立ち回り方についてサポートを受けることで、より最適に進めることができます。

遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)を弁護士に依頼すべき理由

 

相続財産の全体が分からなければ相続財産を調査する必要があります。遺産に不動産や株式が含まれていれば、請求できる遺留分額の算定も難しくなります。さらに、紛争を激化させないための交渉技術や調停員を味方に付ける調停の進め方などのテクニックも必要になります。

これを全て自分1人で対応するのは困難ではないでしょうか。

これらを熟知した弁護士にご依頼いただくことが、最終的には最適な解決に至る近道となります。

当事務所の弁護士は、遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)の協議や調停での法的主張の組み立て方や必要な証拠、審判(裁判)に移行することを見据えた対応に熟知しています。

自分の相続分が明らかに少ない、見知らぬ人や団体に故人の財産全てを持っていかれるのはおかしい、などのお困り事がありましたら、お早めに弁護士に相談しましょう。

当事務所では無料相談を受け付けております>>

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当事務所の解決事例

相続分が受け取れない旨の遺言に対して、遺留分侵害額請求調停を通して遺産を受け取ることができた事例

遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)されてしまった方へ

・生前、家族で集まって、父の遺産は遺言に沿って家業を継ぐきょうだいがすべての財産を相続することになっていた。父が亡くなり、相続が開始すると前妻の子が現れて遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)をするといってきた

・被相続人の財産を相続した後に、他の相続人についた弁護士からそのような内容証明が届いた

もしあなたがこのような場合は、できるだけ早く弁護士にご依頼いただいたほうが良い状況です。上記のような、遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)をされてしまった場合に、適切な措置をせずにいると、大きなトラブルになる可能性が高いと考えられます。

遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)を適切な措置をせずにいると…

遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)を適切な措置をせずにいると、下記のようなことが起こりえます。

・遺留分というものを理解して、早くから穏やかに話し合っていれば、早期に協議で済んでいたはずの内容だったのに、調停や裁判にまで発展してしまい、金銭や時間、加えて精神的にも消耗することになってしまう

遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)をする権利は民法上認められている権利であるため、遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)をされた場合、 応じなければなりません。

しかし、遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)は突然の内容証明郵便からはじまります。なにをどうしたらいいのかと不安に感じる方が大半かと思います。

まずは、相続に強い弁護士にご相談いただくことで、対応策を検討することができます。

遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)をされてしまったらまずは弁護士にご相談を

遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)をされてしまったとき、適切な措置を早めにとる必要がありますが、実際にどうすればよいかはその場合によって異なります。また、相手方に弁護士がついている場合が多く、放置しても何の解決にもならず、いたずらに早期解決の糸口を手放すことになりかねません。

当事務所の弁護士は、遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)をされてしまった場合の、遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)の協議や調停での法的主張の組み立て方や必要な証拠、裁判に移行することを見据えた対策や対応に熟知しており、最適なサポートを提供いたします。

お早めに弁護士に相談しましょう。

 

当事務所では相続の無料相談を受け付けております。

弁護士法人あい法律事務所では、初回相談無料となっております。

「相続が発生しており、遺産分割でトラブルになってしまった」

「トラブルにならないか不安なので相続手続をおまかせしたい」

「子どもを困らせないために遺言作成や家族信託など相続対策をしたい」

などのニーズに、実績豊富な弁護士がお応えいたします。

当事務所にお越しいただき、遺産相続や遺産分割について、あなたの不安点を親身にヒアリングさせていただきます。

気になることや不安なことがあれば、ささいなことでもご相談ください。

無料相談のお申し込みはお電話(087-832-0550)または当ウェブサイトのお問い合わせフォームで受け付けしております。

 

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