遺留分と遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)

遺留分とは、一定の相続人のために確保された相続財産に対する取り分のことです。

 

被相続人は、生前に遺言を準備しておいたり、生前贈与をすることによって、被相続人の自由な意思でその財産を承継させることができます。法定相続人、法定相続分制度に縛られることはないのです。

 

しかし、遺言や生前贈与の態様によっては、法定相続人にとってあまりに酷な内容になる可能性があります(例えば、全ての財産を家族ではなく愛人に相続させるなど)。

ゆえに、法は、遺留分という制度によって、一定の相続人の相続に対する期待を保護しています。

 

遺留分を主張できる人

兄弟姉妹以外の法定相続人が遺留分を主張することができます。

ここでいう、兄弟姉妹以外の法定相続人というのは、配偶者と子ども(代襲相続による孫を含む)と親です。

 

遺留分をもらうためには手続きが必要!遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)とは?

遺留分は、民法で定められているからといって、自動的にもらえるわけではなく、「遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)」をしなければなりません。

 

遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)では、遺留分を侵害している人物に、減殺請求をします。

 

各相続人の遺留分の割合として定められているのは、以下の通りです。

 

①法定相続人が配偶者のみの場合

配偶者の遺留分は全体の相続財産の1/2です。

財産が1億ある場合には5000万円が遺留分になる計算になります。

 

②法定相続人が配偶者と子の場合

配偶者:相続財産の1/4

子:相続財産の1/4

子が2人の場合

配偶者:相続財産の1/4

子:相続財産の1/4

子が3人の場合

配偶者:相続財産の1/4

子:相続財産の1/4

 

③法定相続人が配偶者と父母の場合

配偶者:相続財産の1/3

父母:相続財産の1/6

 

④法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

配偶者:1/2

 

ちなみに、これまでは、遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)が認められても、侵害された財産の現物返還が原則で、不動産のような不可分の財産は、自分の遺留分を共有持分として所有することしかできませんでした。

しかし、平成30年の法改正によって、金銭請求に統一され、例えば、1000万円の不動産の4分の1が遺留分だとすると、250万円を請求できるようになりました。

不可分な財産も、金銭という明確な指標で請求できるので、より遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)がしやすくなったと言えるでしょう。

 

遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)への対策は早めが肝心!弁護士にご相談を

遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)には、時効があるため、その点についても注意が必要です。

 

『減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。(民法 第1042条)』

 

身近な人が亡くなると、「それどころではない…」という気持ちになってしまうのもわかりますが、遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)によって、財産を保護することも大切です。数年後に後悔しないためにも、迅速な対応を心掛けましょう。

 

また、協議がスムーズに進めば、問題ありませんが、財産が絡むと、中々そうはいかないのが現実です。協議がこじれてしまったり、相手方が協議に応じてくれなかったりした場合は、調停さらには裁判にまで発展することになります。

 

遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)においては、ドラマのような泥沼の争いになる可能性も否定できず、相手が弁護士に依頼していたら、苦戦を強いられることは想像に難くありません。

「遺言書が出てきたが、自分の遺留分が侵害されている」、「不当な遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)をされてしまった」など、少しでもお悩みがある方は、すぐに弁護士へご相談されることをおすすめします。

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相続分が受け取れない旨の遺言に対して、遺留分侵害額請求調停を通して遺産を受け取ることができた事例

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