相続分が受け取れない旨の遺言に対して、遺留分侵害額請求調停を通して遺産を受け取ることができた事例

相談者の年代と性別

60代男性

被相続人と相談者との関係

遺言の有無・内容

A(被相続人の姪)に全ての財産を相続させる旨の記載がある遺言あり

法定相続人

1人(相談者のみ)

相談内容

相談者の母と父は、相談者が幼少の頃にすでに離婚していました。そのため、相談者は父が育てており、離婚した母とは何十年間も交流がありませんでした。その後、最近になって母が亡くなり、母の姪に全てを相続させるとの遺言があることを知りました。

そのことを知り、「自分を捨てていった母親に最後まで自分のことを蔑ろにされたようで許せない」と感じた相談者は、最低限相続人が受け取れる、遺留分を請求できると聞いたので、相続させる先となっていた母の姪に請求をすることはできないか、と相談にお越しいただきました。。

対応と結果

遺留分侵害額請求権は、相続を知ってから1年の時効にかかってしまうので、当事務所の弁護士にご依頼をいただいて早々に、遺留分侵害額請求をする旨の通知を相手方に内容証明で送り、時効を止めました。

>>遺留分の時効について

その後、遺留分侵害額請求の調停を申し立てをしました。調停の申し立ての後、遺留分侵害額請求をする相手方である母の姪も代理人の弁護士を選任してきました。

争点

本事件の争点としては、相続人が最低限受け取れる財産額である、遺留分の算定内容がありました。

具体的には、被相続人の葬儀費用、遺言執行者への報酬を遺産から控除するか、被相続人が住んでいた建物の原状回復費用をどの程度遺産から控除するかなどが争点となりました。

各争点について、相手方の感情的な抵抗が強く調停は長期化したものの、結論としては、依頼者側が主張した金額に近い金額で調停が成立できました。

解決までの期間

およそ1年半

当事務所にお問い合わせの多い内容

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