連絡が取れなかった相続人と弁護士が付くことで連絡がとれ早期に解決できた事例(香川県在住)

【ご依頼者様の属性】

年代:40代
お住まいのエリア:香川県内
相続人との関係:妻、娘
遺言の有無:なし
相続財産の種類:不動産(自宅)、預貯金

【相手方】

お住まいのエリア:県外
相続人との関係:被相続人と前妻との間の娘

 

【ご相談のきっかけ、背景】

ご依頼者様のご主人が亡くなり、ご主人名義の不動産があったため、これを名義変更するためにご相談に来られました。

ご依頼者様は、司法書士に不動産の名義変更に必要な書類の作成を依頼していました。この司法書士の先生から亡くなったご主人と前妻との間の娘さんに対して、名義変更に協力してほしい旨の通知を出していましたが、返信はありませんでした。

どの様に対応すれば良いのか困り果てたご依頼者様は、遺産分割全体の交渉を希望され、当事務所にお問い合わせいただきました。

 

【当事務所の対応】

相手方から応答がない場合には、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てることになります。

ただ、遺産分割調停を申し立てた場合、解決までに半年以上の期間を要することが想定されます。早期解決を図るために、まずは相手方に対して、改めて受任通知という文書を送ることにしました。

受任通知が相手方に届くと、すぐに応答がありました。被相続人と疎遠だった相手方は、遺産を受け取ることには消極的な姿勢を示していました。

こちらからは、法律上、相続分が認められているので、相当の遺産を相続してもらうよう提案していましたが、相手方は相続放棄という手続きを取り、遺産は承継しないこととしました。

相手方からは、相続放棄が完了した文書を取得し、不動産の相続登記を進めることができました。

 

【結果】

・相手方が相続放棄をし、遺産は承継しないこととなりました。

・解決期間はご相談いただいてから2ヶ月程度で解決できました。

 

【担当弁護士よりひとこと】

連絡がつかなかった人がいたとしても弁護士から連絡が来たということに加えて、無視した場合にどうなるのかということも文章に記すことによって、回答を期待することができます。

相続人の中に、行方不明の方や疎遠で連絡を取っていない方がいる場合には、弁護士を通じて手続きを進めることもご検討ください。

当事務所にお問い合わせの多い内容

よくあるご質問について

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