きょうだいの1人に夫婦の財産が承継されるよう夫婦で遺言を作成した香川県内の事例

【ご依頼者様の属性】

性別:男性・女性(ご夫婦)
年代:80代
お住まいのエリア:香川県高松市内
相続人:子二人
相続財産の種類(不動産、有価証券など):不動産・預貯金

【ご相談のきっかけ、背景】

ご依頼者様ご夫婦には、娘がお二人いらっしゃいます。
しかし、ご長女は、病気のため、ずっと施設に入られており、生活保護を受給されておりました。
ご夫婦は、今後、自分たちに万一のことがあり、相続が発生した場合、ご長女が財産を管理するのは難しいと考え、二女様にすべて託したいと考えました。
また、ご長女に相続などが発生すると、生活保護を止められてしまうのではないかと思うので、どうしたらよいか教えてほしいと考え、ご相談に来られました。

また、その後の手続き(登記手続や税金関係の手続き)も専門家に相談したいとのことでした。

【当事務所の対応】

ご夫婦それぞれの財産状況を明らかにし、それぞれに遺言書を作成致しました。また、その遺言書の効力を確かなものにするため、その遺言書をもとに公正証書遺言を作成しました。

【結果】

・依頼から1ヵ月半で、ご依頼者様の希望する公正証書遺言を作成することが出来ました。

【担当弁護士よりひとこと】

今回のケースでは、遺言書を作成せずに、法定相続が発生してしまうとご長女は、二分の一の相続権を持つことになってしまいます。そうなると生活保護の受給が一時的に停止してしまいます。これを避けるためには、ご依頼者様の財産については生前か死後に次女様に移転させる必要があります。今回はご依頼者様の生活のことを考えて死後に次女様に移転させることにしました。財産をいつの時点で移転させるのかは税金との兼ね合いもあるので、専門家に相談してから決めましょう。

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