相続を放棄する手続き
良いことばかりじゃない? 相続財産にはマイナスの財産も含まれる
相続財産には、現金、不動産、預貯金などのプラスの財産だけでなく、住宅ローンや借金などのマイナスの財産も含まれており、相続人は、プラスの財産だけ相続するということができません。
そのため、マイナスの財産が、プラスの財産より多い場合は、相続を放棄することが可能で、これを相続放棄と言います。
今回は、将来、財産を相続した時に混乱しないよう、相続放棄を含む相続の種類について見ていきましょう。
知っておきたい相続の種類とは?
より正確に言うと、相続には、単純承認、限定承認、相続放棄の3種類があります。
その概要は、以下のとおりです。
・単純承認
被相続人の財産の一切を継承する方法です。この場合は特別な手続きをする必要はありません。
・限定承認
プラスの相続財産を限度に、マイナスの財産の責任を取る方法です。
例えば、相続で得た財産の範囲内でのみ借金を返済する、といった場合がこれに該当します。
プラスの財産が多いのか、マイナスの財産が多いのかが分からない時に、有効な相続方法です。
限定承認のメリットは、「住宅など相続したい財産があり、完全な相続放棄を望まない場合」や、「自分が相続放棄することで、他の人に相続権が移ってしまうのを防ぎたい場合」、をカバーできることです。
デメリットは、非常に手間と時間がかかること、また、法定相続人が複数いる場合には必ず全員で手続をしなければならないことです。さらに、限定承認によって、本来は生じないはずだった税金を負担する可能性もあります。
限定承認の手続では、相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に「限定承認申述書」を提出する必要があります。3ヶ月を過ぎてしまうと、自動的に単純承認となってしまうので、注意しましょう。
・相続放棄
被相続人の財産を放棄し、プラスかマイナスかにかかわらず、一切の財産を相続しない方法です。
被相続人の遺産よりも借金の方が多い場合、この方法を取ることが一般的です。
相続放棄の手続きでは、相続人が相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する必要があります。
当該手続きは、各相続人個人による手続きが可能なため、限定承認と比べると、容易なものと言えます。
ただし、その分、第1順位の相続人が相続を放棄した場合は、第2順位、第3順位へと相続人が代わるので、相続人になる全ての者が相続放棄をしなければなりません。
複雑で分かりにくい遺産相続は、あらゆるバランスを考慮した上で決定していかなくてはなりません。しかし、手続きまでに時間のリミットもあり、相続財産の査定など速やかな対応を求められるため、弁護士に相談するのが有効と言えるでしょう。