公正証書遺言の作成方法

最も確実な公正証書遺言を作成しておくために

遺言書には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類があります。

いずれも、法に則して作成されていれば有効ですが、自筆証書遺言と秘密証書遺言に関しては、その内容を第三者に確認してもらうことができず、「開けてみたら不備があって認められなかった」といったケースも珍しくありません。

今回は、最も確実で、財産を相続する人(被相続人)の希望がより反映される公正証書遺言について紹介します。

公正証書遺言の作成方法とは?

公正証書遺言は、公証人役場で作成が完了されます。

本人が公証人役場に出向き、証書に内容を記載して署名・捺印した上で証書を封じ、同じ印鑑で封印をします。さらに、この証書を公証人1人と証人2人以上の前に提出し、自分の遺言である旨を告げ、住所氏名を述べます。それを公証人が、封紙に日付と共に記録し、本人と証人が共に署名・捺印して、作成完了です。

 

公正証書遺言は公証役場にその原本が保管されていることから、その存在が一番確実なものであり、家庭裁判所における検認手続も不要です。

手続きが若干複雑なものの、内容も保管方法も、より確実な遺言書と言えます。

 

公正証書遺言作成はここがポイント

先述したとおり、公正証書遺言を作成するには、本人が公証人役場に出向いて作成することが必要です。

しかし、普段は馴染みのない公証人役場に出向いて遺言を作成しようとしても、なかなか難しいと感じるはずです。そのため、まずは専門家である弁護士にご相談の上、公正証書遺言を作成されてみたはいかがでしょうか。

弁護士にご相談いただければ、相続人の状況、財産の状況等を伺った上で、どのような遺言書が最適か検討し、遺言書の文案を作成します。

 

では、簡単に公正証書遺言作成のポイントを列挙しようと思います。

 

1) 相続人調査を行う

遺言書作成の際、誰が相続人に該当するのか調査を行っていないケースがよく見受けられます。「相続人なんか分かっている」と思われるかも知れませんが、被相続人自身も親族も想定していないような相続人が出てくるケースが、意外と多いのです。

 

本来であれば、被相続人の出生から遺言書作成時点までの全ての戸籍謄本と、推定相続人全員の戸籍謄本を申請し、さらには相続関係図を作成しなければなりません。

相続関係図を作成し、法定相続の場合のシミュレーションを行うことが大切です。 

 

2) 相続財産調査を行う

相続人調査と並んで、相続財産調査も行う必要があります。

預貯金、株式、債権、負債等、すべてをリストアップします。また、不動産の場合は、土地・建物の登記簿謄本を申請します。

財産の把握を誤ると、後に相続人に混乱が生じるため、相続財産調査には正確性が求められます。

 

3) 法律に配慮して、遺産分割の方法を記載する。

遺言書に書きさえすれば、どんな遺産分割でも出来るということではありません。配偶者や子供は遺留分という侵すことのできない権利を有しています。従って、遺言書を作成する場合、遺留分を侵害しないかどうかの考慮が必要です。

 

4) 遺言執行者を指定する

遺言書は作成するだけでなく、それが確実に執行されることが、極めて重要です。

専門家かつ第三者である弁護士に遺言執行者を依頼すれば、自分の遺志が明確に反映される可能性が極めて高くなるでしょう。

 

大切な相続人のために 遺言書の作成は弁護士にお任せください

せっかく、遺言を作成されるのであれば、確実にご遺志を実現されるべきです。

平成30年の民法改正によって自筆証書遺言の作成方法や保管方法が緩和され、ついそちらを選びがちですが、不備があっては元も子もありません。

専門家である弁護士にご相談の上、確実な内容の遺言書を作成し、公正証書遺言として保管されることをお勧めいたします。

 

不安な点があれば、ぜひご相談ください。

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