認知症対策

認知症対策として有効な家族間の民事信託、任意後見との違いは?

内閣府が公表しているデータによると、2025年には65歳以上の5人に1人が認知症高齢者になるという推計がされています。認知症が進むと法的な判断能力が失われてしまいます。法的な判断能力が失われてしまうと、その方だけの判断では、預貯金の引き出し、口座の解約、施設の入所契約、資産(自宅不動産など)の売却ができなくなってしまいます。

なんの準備もせずに、法的な判断能力が失われてしまった場合、これらのことをしようと思ったら、法定成年後見制度を利用しなければなりません。しかし、成年後見制度は制約が多いため、認知症になる前の本人の想いやそれを汲んだ家族の想いを反映させることが難しくなってしまいます。

そこで今、注目されているのが「家族信託」という制度です。

 

認知症対策に「家族信託」が有効

家族信託とは、自分の財産を信頼できるご家族の方に託し、そのご家族の方に財産を管理してもらう制度です。

 

この制度では、財産を信託する人を「委託者」、預かる家族を「受託者」、財産から発生した収益を受け取る権利を持つ人を「受益者」と呼びます。委託者と受益者は別々の場合もありますが、委託者と受益者が同じ人となる場合が多いです。

 

例えば、父(委託者)が息子(受託者)に、自宅と預貯金(信託財産)を信託したとします。父が老人ホームなどに入居して空き家になった家を賃貸に出して得た収入を受益者である父の生活費にあてることができます。また、自宅の名義は信託目的として息子である委託者の名義に変わり、アパートに建て替えることも可能になります。

 

信託契約は法律行為のため、認知症になってからでは契約ができません。健康なうちに家族信託を締結しておく必要があります。

 

家族信託と任意後見の違い

家族信託では本人以外が財産管理をすることができるという意味で、「任意後見」と似ていると思う方もいるでしょう。

 

任意後見制度は、「成年後見制度」のひとつです。成年後見制度は、本人の財産を管理し生活を保護することを目的としており、任意後見と法定後見とがあります。この二つの違いは次のとおりです。

 

任意後見制度

本人の判断能力があるうちにあらかじめ家族や親族などを後見人に指定して財産管理をする制度

 

法定後見制度

認知症などで本人の判断能力が無くなった後に家庭裁判所に選任された弁護士や司法書士などが財産管理にあたる制度

 

つまり、認知症になる前でしたら、任意後見制度を選ぶことになりますが、ここで気になるのが、家族信託とはどう違うのかということです。

 

簡単にいえば、どちらも財産を管理できるのですが、家族信託のほうがより柔軟で、相続についても本人の意思を尊重した設計をすることができます。具体的には、家族信託のメリットとして次から見ていきましょう。

 

 

家族信託のメリット

家族信託を利用した場合、どのようなメリットがあるのでしょうか。

 

運用が簡単で費用が掛からない

任意後見を利用した場合、裁判所への定期的な報告義務があり、後見人の不正などがないように監督をする後見監督人の選任者には報酬を支払い続けなければなりません。家族信託の場合には、それらの負担がありません。

 

柔軟な財産管理ができる

任意後見は本人の財産保護が目的のため、財産の処分や運用を行うためには家庭裁判所の許可が必要となり手間も多く、経済合理性を理由に却下されてしまうことも多いです。

例えば、将来の病気などに備えて預貯金はとっておき、施設の費用を賄うために父の自宅を売却したい、と言った場合には却下される可能性が高いのです。

 

その点、家族信託の場合には、契約の範囲内で委託者が自由に運用管理することができるので、タイミグを見て自宅の売却や資産の組み換えたり、お孫さんの学費として生前贈与したり、することができます。

 

先の世代まで本人の意思を尊重した相続を指定できる

家族信託では「遺言」の機能も兼ね備えており、任意後見ではこの機能はありません。また、遺言書では一世代までしか効力がありませんが、家族信託では「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」といって、先の世代まで指定することができます。

 

例えば、委託者が亡くなった後は財産を妻が相続し、さらに妻が亡くなった後はそれまで父母の面倒を見た受託者でもある長男に相続させる、というような指定ができます。

 

残された家族の将来もケアできる

家族信託では遺言に財産を相続した人が、その後認知症などによって判断ができない状態になったとしても、引き続き受託者に財産を管理してもらうこともできます。

 

例えば、任意後見では相続した妻が認知症になると成年後見制度を利用するため、財産の使い道に自由度が無くなってしまいます。これに対して、家族信託の場合では財産を相続した妻が認知症になった場合でも、引き続き受託者の息子が財産を管理し続けることができるので、残された家族の将来をケアしておくことができます。

 

財産の共有状態による塩漬けを防ぐことができる

相続などによって不動産などの共有状態となってしまうと、相続人全員での協議を経て合意を得ない限り、売却することができなくなってしまいます。

家族信託では、委託者が亡くなった後でも引き続き受託者が財産の管理を行うことができるため、塩漬けになることを防ぐことができます。

 

家族信託のデメリット

家族信託のメリットをいくつか挙げてきましたが、デメリットもあります。

 

収益不動産などからの損益が合算できない

信託財産に収益物件があった場合、その収益物件の赤字は、他の所得との合算や赤字の繰り越しができません。そのため、課税所得が増えてしまう可能性もあります。また、信託契約を複数に分けた場合でも、それをまたいだ損益の合算もできません。

 

身上監護権がない

「身上監護権」とは、以下の①から④のとおり、本人の生活や療養監護に関することをいいます。

① 住居に関すること(借家の契約や家賃の支払いなど)

② 医療に関すること(医療機関の受診、治療、入院などの契約、その費用の支払いなど)

③ 施設の入退所に関すること(老人ホームなどの施設の入居契約、入退所の手続や費用の支払いなど)

④ 介護・生活に関すること(介護保険の利用や介護サービスの契約、費用の支払い、生活の見守りなど)

家族信託には身上監護権が含まれていません。そのため、受託者は本人のために入院手続きや施設の入所契約などを行う権限がありません。

通常は、本人の配偶者や子どもであれば、こうした手続きは行えますので、受託者が家族であれば、身上監護権がないことが顕在化し問題になることは少ないでしょう。

しかし、受託者を家族ではない第三者にお願いしたいという場合には、家族信託と任意後見を併用する方策を検討すべきといえます。

 

家族信託では、委託者の希望を組み込んだ柔軟性のある財産管理を決めることができる反面、設計するためには相続など幅広い知識が必要な上に、本人の希望や家族の生活面など、考慮しておかなければならないことも多くあります。

もしも家族信託を検討するのであれば、弁護士に相談されることをおすすめします。

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