亡くなった実母の遺産について、妹から、相談者は実母の本当の子ではないと主張され相続放棄を求められるも交渉により800万円を獲得した事例(高松市在住)

【ご依頼者様の属性】

性別:男性
年代:70代
お住まいのエリア:高松市内

【被相続人の属性】

ご依頼者との関係:親子
遺言:無
相続財産の種類(不動産、有価証券など):不動産、預貯金

 

【ご相談のきっかけ、背景】

ご依頼者様は、出生後、ほどなくして養父母と養子縁組をし、実母(被相続人)の監護下を離れ、以後、養父母によって養育されました。

被相続人の死亡後、被相続人の娘と名乗る相手方(ご依頼者様の妹)の代理人弁護士から親子関係の不存在を理由に、「30万円だけ渡すから相続放棄せよ」と求める通知を受け取りました。どうしたらよいか相談したいとのことで、ご相談にご来所されました。

【当事務所の対応】

まず、弁護士は相手方の代理人弁護士に対して、ご依頼者様と実母との間の親子関係がないなどという主張は誤りであり、とうてい承知できるもではないと反論しました。

次に、こちらの主張として、法定相続分を持つ相続人として、遺産分割を求めると主張しました。

相手方代理人弁護士は、ご依頼者様と実母との間に親子関係がないなどという主張を草々に撤回し、法定相続分に基づく、遺産分割協議を進めることに同意しました。

【結果】

相談者は、相手方が被相続人の遺産を全て取得する代償として800万円を受け取ることができました。

◆解決までの時間:約4ヶ月

【担当弁護士よりひとこと】

相手方の主張は、極めて乱暴で、誰しもが感情的になってもおかしくないような内容でした。ですが、もし相談者が感情的なって相手方と話をしていた場合は、ここまで早期の解決はできなかったかもしれません。

相手方からおかしな主張が出てきたとしても感情的なってすぐに反論せずに、弁護士に相談して対応をよく検討すべきかと思います。

 

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