故人の滞納した母子福祉資金貸付金を相続放棄して解消した事例(高松市在住)

【ご依頼者様の属性】

性別:女性
年代:50代
お住まいのエリア:高松市内

【被相続人の属性】

ご依頼者との関係:実母
遺言:無
相続財産の種類(不動産、有価証券など):負債・その他不明

 

【ご相談のきっかけ、背景】

ご相談者様は、出生後、ほどなくして養父母と養子縁組をし、実の母(被相続人)の監護下を離れ、以後、養父母によって養育されました。その後も、被相続人との交流のないまま、被相続人の死亡後、高松市役所から貸付金の返還を求める通知により、相続の開始を知りました。
ご相談者様は、被相続人の生前の生活状況が不明であるが、役所からの督促状を鑑み、被相続人は債務超過にあると思われるたたため、相続放棄の手続きをすることにいたしました。

【当事務所の対応】

【当事務所の対応】
 被相続人とは疎遠になっていたため、死亡地や現本籍地などは、弁護士が戸籍謄本をひとつひとつたどることにより割り出していきました。相続放棄の期間は、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内です。この期間が過ぎてしまうと、相続放棄はできなくなってしまいます。
 今回の場合であれば、市役所の通知が来たときから3か月の期間がスタートします。相談者が通知が来てからすぐに、相談に来ていただけましたので、余裕を持って手続きを進めることができました。

 

 

【結果】

無事に期限内に相続放棄することができました。ご依頼者様も大変安心されておりました。
◆解決までの時間:約1ヶ月

【担当弁護士よりひとこと】

 疎遠になった被相続人がどのような生活をしていたのか、また、財産や負債の状況もわからないのに、ある日突然役所からの通知で相続の存在を知ることになって、とても動揺した、といったケースは多々あります。
 当事務所であれば、少ない手がかりをもとに、必要書類を収集し、スピーディーに手続きを完了させることができます。
同じような状況にある方は、是非、当事務所にご相談ください。

 

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