遺言無効を訴えられ調停を起こされたが、証拠によって遺言の有効性が認められた事例

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ご依頼者様の属性

・年代:70代
・お住まいのエリア:県外
・相続人との関係:甥
・遺言の有無:有
・相続財産の種類:預貯金、不動産(自宅、収益不動産)

相手方について

・年代:70代
・お住まいのエリア:県外
・相続人との関係:姪・甥

ご相談のきっかけ、背景

近くに住んでおり親しくしていたおばであるAさんが亡くなり、遺言が発見されました。
その内容はご依頼者様に全て遺産を相続させるといったものでした。
そのため、ご依頼者様は自分以外の相続人の方々に遺言無効を訴えられてしまい、ご自宅の近くの司法書士の先生に遺言無効のご相談に行かれました。
司法書士の先生は法律上遺言無効のご相談を受けることができませんので、親しい当事務所にご相談いただきました。

ご依頼者様の希望としては、遺言の通り遺産を譲り受けたいと考えていました。
今回はおば-甥・姪の関係であるため、遺留分の請求はされないですが、遺言が無効であると言われてしまい困っていました。

当事務所の対応

相手方はすでに弁護士をつけており、依頼をいただいてすぐ調停を起こされてしまいました。当事務所は遺言が有効であるという資料(被相続人が書いた手紙など)を集め、その調停の取り下げを相手方の弁護士に依頼しました。

今回当事務所で集めた証拠によって、遺言が有効であることが明白だったため、調停の取り下げをしてもらうことができました。

結果

遺言の通りに遺産を得ることができました。遺産額として4000万円程度になりました。
元々他の相続人たちとは疎遠な関係であったため、親族間のトラブルも深刻化することはありませんでした。
解決期間はご相談いただいてから半年で終了させることができました。

担当弁護士よりひとこと

遺言無効を訴えられても、きちんとした証拠があれば裁判などに進み、紛争が深刻化することなく、解決することができます。
有効な証拠を見つかったポイントとしては、被相続人の自宅に入ってもらい、被相続人のメモや手帳、年賀状などを探していただいたところにあります。
遺言があっても内容で揉めてしまうこと、無効性を主張されてしまうことがありますので、遺言を作る場合は、公正証書にしておくことをお勧めしています。

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