故人の滞納した税金(債務)を相続放棄して解消した事例

お越しいただいた相談者の年代

60代女性

相談者と被相続人の関係

遺言の有無・内容

なし

法定相続人の人数と関係

1人(相談者のみ)

相談内容

2年前に相談者の兄が亡くなりました。兄には嫁や子どもはおらず両親も先に亡くなっており、相続人は相談者1人だけでした。

先日、税務署から税金の滞納があるから相続人である相談者に支払って欲しいとの通知が来ました。

相談者の兄はアパート暮らしで細々と生活していたため、相談者は「兄の遺産はない」と思っており、相続するものは特にないと認識し、相続手続のための準備や手続、ましては相続の専門家へ相談はされていませんでした。

しかし、改めてネットで調べてみたところ、相続放棄は3か月以内にしないといけないと書いてあり、慌てて当事務所の弁護士にお越しいただき、「兄の税金は支払わないといけないのでしょうか?」とご相談いただきました。

対応と結果

相続放棄の期間は、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内です。この期間が過ぎてしまうと、特別な事情がない場合、相続放棄を進めることは難しくなります。

では、実際、今回の場合はどうだったのでしょうか?

今回の場合であれば、税務署の通知が来たときから3か月の期間がスタートするので、まだ相続放棄の手続を進めることが問題なく可能でした。

その旨を相談者に説明させていただいたところ、大変安心されておりました。当事務所の弁護士に相続放棄の手続をご依頼いただき、無事に相続放棄することができました。

解決までの期間

1か月

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