遺産に山林が含まれている場合の手続きや注意点

Category: 不動産相続Q&A

山林を相続したら、90日以内に市区町村へと「所有者の届出」をしなければなりません。その際、相続を証明する戸籍謄本や山林の位置を示す図面などの書類が必要です。

届出をしないと10万円以下の罰金が科される可能性があるので、早急に役所に連絡して手続きする必要があります。

山林を相続したら、山林の「所有名義」を変更しなければなりません。名義変更は「法務局」で行います。

山林を相続すると相続手続きも面倒な上に管理の手間がかかり、活用も簡単ではありません。「できれば相続したくない」場合、以下のような対処方法があります。

(1)寄付する

ひとつは山林を寄付する方法です。自然保護のために有用な山林や市民のレクリエーションの場として活用しやすい山林などであれば自治体が寄付を受け入れてくれる可能性もあります。必ず寄付できるというものではありませんが、一度役所で相談してみてください。その際、山林情報がわかるように公図や不動産全部事項証明書、写真などの資料をもっていくと話がスムーズに進みます。

民間会社などの法人や個人で山林を受け取ってくれる方がいれば、そうした人や法人に寄付する方法もあります。

なお、寄付する場合でも、事前に法務局で不動産の名義変更をする必要があります。

(2)相続放棄する

寄付できなかった場合、相続放棄する方法があります。相続放棄すると、一切の財産を相続しないので山林の相続も避けられます。ただし、山林以外の財産もまったく相続できなくなるので注意が必要です。他に価値の高い資産や守りたい財産があり相続したければ、相続放棄はできません。

相続放棄したいときには、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所で「相続放棄の申述」をします。

裁判所が相続放棄の申述を受理すれば、その人は始めから相続人ではなかったことになり山林の相続を回避できます。

ただし、すべての相続人が相続放棄した場合には、相続財産である山林を管理する義務だけは残りますのでご注意ください。

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