2021年10月18日

遺産に山林が含まれている場合の手続きや注意点

山林を相続したら、90日以内に市区町村へと「所有者の届出」をしなければなりません。その際、相続を証明する戸籍謄本や山林の位置を示す図面などの書類が必要です。 届出をしないと10万円以下の罰金が科される可能性があるので、早急に役所に連絡して手続きする必要があります。 山林を相続したら、山林の「所有名義」を変更しなければな... 続きはこちら≫

2021年10月18日

祖父の代の土地や不動産が祖父の名義のままになっていて処分・取得したい

このような場合、まずは相続人の調査を行うことになります。父母や祖父母の戸籍記載事項証明書や謄本は市区町村役場で取得できますが、おじやおば、兄弟姉妹など、横の関係(傍系といいます)の戸籍記載事項証明書や謄本は、取得できないこともあります。 この点、弁護士に依頼すれば、弁護士の職務上請求として、おじやおば、兄弟姉妹の戸籍謄... 続きはこちら≫

2021年10月18日

遺産が空き家になっていて処分したい

空き家を処分するにあたって課題となるのは、 ①買い手をつけること、 ②相続人全員の同意を得ることです。 ①買い手をつけることをクリアするためには、やはり専門家である不動産業者に依頼して買い手を探してもらうことになります。もし頼りにしている不動産業者がない場合は紹介もできますのでご相談ください。 ②相続人全員の同意を得る... 続きはこちら≫

2021年10月18日

相続人全員が高松(香川)いない場合、手続きを全て誰かに任せたい(代理人・代表の選定)。

相続人のなかで、代表者を定めるか、代理人弁護士を選任すれば相続に関する一切の手続きを特定の人に任せることができます。 では具体的にどんな手続きが必要なのかについては、以下の通りとなります。 1まず、前提として相続人調査が必要です。 被相続人の財産を相続した人は誰かを戸籍を集めて確定する作業です。 2次に、相続財産調査が... 続きはこちら≫

2021年10月18日

地目が田畑だが、宅地化が可能な土地が遺産に含まれる場合の土地の評価額で意見が割れている。

田畑と宅地の評価の差異 固定資産税評価額では、農地である田畑の評価と宅地の評価では大きく評価が異なり、一般的に農地は安く宅地は高いという傾向になります。 農地が転用可能な場合には、宅地の評価で田畑を評価する方が、その田畑以外を相続する相続人にとっては有利になります。 (1)転用が容易で、宅地転用して売却ができる場合 転... 続きはこちら≫

2021年10月18日

遺産のアパートの評価額について納得できない。

まず、どの評価方法を用いて評価しているのかを確認します。 評価方法 ① 固定資産評価 ② 相続税申告上の評価 ③ 時価(市場価格) 遺産分割を考える上で基準となる評価方法は③の時価(市場価格)です。 ③の市場価格を知るために、一般的にはまず不動産業者に査定してもらうことが多いです。しかし、その査定額の正確性には疑義があ... 続きはこちら≫

2021年10月18日

相続人の一部が実家不動産・親の所有していたマンションに住み続けて出て行ってくれない。

遺産分割協議の成立前であれば、不動産は共有状態であるため、相続人の一部も共有者として居住を続けることが可能です。退去を求めるためには、遺産分割協議により、居住者以外の人が当該不動産の所有権を取得することが必要となります。遺産分割協議の進め方などについては、弁護士へご相談ください。 続きはこちら≫

2021年10月18日

実家を残して相続すべきか、それともお金に換える(代償分割・売る)べきなのかわからない。

実家を残して相続した場合 取得した相続人が居住する場合はよいのですが、居住しない場合は空き家問題となります。 当然、建物の管理や修繕の費用が必要となってきます。建物の取壊し費用が必要となることもあります。 収益を得ようと賃貸した場合でも、古い建物の場合は修繕費用がかかりますし、売却する際に賃借人がいると売却が困難となる... 続きはこちら≫

2021年10月18日

関係者に争いがある場合でも、不動産の売却を安心して依頼できる業者を紹介してほしい。

このような場合、事前に、 ・相続税や譲渡所得税の納付をどうするか? ・売買代金を分配するか? ・分配するとしてどのような割合で分配するか? を関係者で協議して決定し、事前に遺産分割協議書を作成した上で、信頼できる不動産業者に依頼して不動産を売却することになります。 もっとも、関係者に争いがある場合には遺産分割協議が成立... 続きはこちら≫

2021年10月18日

遺産の土地の境界が不明確で、遺産分割の進め方が分からない。

境界不明な土地があると、「遺産分割は大丈夫なの?」と思われがちですが、問題はありません。 境界が不明であることが問題になるのは、土地を売却する場合や、土地を分筆して相続人間でわける場合となります。こういう場合には境界をはっきりさせておかないといけません。土地が広く、不動産業者が分譲目的で購入するような土地である場合や、... 続きはこちら≫

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