遺産の土地の境界が不明確で、遺産分割の進め方が分からない。

検索






Category:

不動産相続Q&A

境界不明な土地があると、「遺産分割は大丈夫なの?」と思われがちですが、問題はありません。

境界が不明であることが問題になるのは、土地を売却する場合や、土地を分筆して相続人間でわける場合となります。こういう場合には境界をはっきりさせておかないといけません。土地が広く、不動産業者が分譲目的で購入するような土地である場合や、土地を分筆したうえで相続人が分筆した土地をそれぞれ相続する場合も同様です。

もし、隣地所有者に境界確認を拒否された場合は、法務局で筆界特定手続を行なって、境界(筆界)を確定してもらわなければなりません。

お一人で悩まずお気軽にご相談ください

087-832-0550

平日9:00〜19:00(土日祝・夜間応相談)

土日の予約受付はLINE・メールへ

お問い合わせ
あい法律事務所(香川県弁護士会所属)駐車場完備
最寄り駅:琴電/瓦町駅、JR/高松駅

あい法律事務所

〒760-0018
香川県高松市天神前10番5号 高松セントラルスカイビルディング2F
あい法律事務所地図
駐車場完備駐車場完備
最寄り駅:琴電/瓦町駅、JR/高松駅最寄り駅:琴電/瓦町駅、JR/高松駅

お一人で悩まずお気軽にご相談ください

電話番号087-832-0550

平日9:00〜19:00(土日祝・夜間応相談)

土日の予約受付はLINE・メールへ