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不動産相続Q&A
境界不明な土地があると、「遺産分割は大丈夫なの?」と思われがちですが、問題はありません。
境界が不明であることが問題になるのは、土地を売却する場合や、土地を分筆して相続人間でわける場合となります。こういう場合には境界をはっきりさせておかないといけません。土地が広く、不動産業者が分譲目的で購入するような土地である場合や、土地を分筆したうえで相続人が分筆した土地をそれぞれ相続する場合も同様です。
もし、隣地所有者に境界確認を拒否された場合は、法務局で筆界特定手続を行なって、境界(筆界)を確定してもらわなければなりません。

あい法律事務所
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香川県高松市天神前10番5号 高松セントラルスカイビルディング2F
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