遺産分割 問題解決の流れ

相続が発生して、遺産分割を行う場合、大きく分けると2つの流れがあります。

遺言の有無で変わる相続と遺産分割
        

(1) 遺言がある場合

被相続人の遺言がある場合は、原則として、遺言に沿って相続手続きを行います。

遺言の内容によって、手続きの内容は変わってきますが、「自宅不動産は長男に相続させる」などの「相続させる遺言」の場合には、他の相続人の協力を必要とせず、自宅の相続登記をすることができます。

全ての遺産の受取人が指定されている遺言であれば、相続人間で話合いをすることなく遺産の相続手続きは終結します。

遺言があるが、無効になってしまう場合

せっかく遺言があっても、遺言の効力が認められない、無効になってしまう場合があります。

例えば、自筆証書遺言の場合、押印が欠けていれば無効です。例外的に押印を欠いても有効とされる場合もありますが、極めて限定的で、日本人が残した遺言であればこの例外に当たることはないと考えられますので、押印は忘れないようにしましょう。

また、遺言作成当時、認知症などにより遺言の内容を理解する能力を欠いていた場合には、仮に公正証書遺言だったとしても無効になってしまいます。

遺言は、お元気なうちに、専門家に相談した上で、公正証書遺言のかたちで残しておくことをオススメします。また、遺言の有効性に疑問を持たれる方は、とりあえず弁護士に一度相談してみましょう。

公正証書遺言を作成すべき理由について>>

公正証書遺言の作成方法>>

遺言無効について>>

遺言の内容通りにならない場合

また、有効な遺言でも、そのとおりに相続が終わらない場合があります。

遺言が相続人の遺留分を侵害している場合です。

子・直系尊属・配偶者には、一定の割合で相続財産を取得する期待が遺留分というかたちで保護されているのです。

遺留分が侵害されている場合、遺産をたくさん受け取った人に対して、遺産を取り戻す請求をすることができます(遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求))。この請求は、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは,時効によって消滅してしまいますので、早めに専門家に相談しましょう。

(2)遺言がない場合

被相続人の遺言がない場合には、相続人全員で遺産の分け方を話合い、決めなければなりません。

話合いの結果である遺産分割協議書や相続人全員の印鑑証明がなければ、被相続人の財産を相続する手続き(不動産の登記や預貯金の解約)を行うことができません。

この場合の遺産分割の流れは次のようになります。

 

①相続人・財産調査

遺産分割協議に当っては、相続人の範囲と相続財産の確定が必要です。相続人の戸籍謄本の収集や、相続財産の目録を作成します。

遺産分割協議が終了後に、新たな相続人が見つかった場合などは、せっかくまとまった遺産分割協議が無意味になってしまいますので、注意が必要です。

前妻との間に子どもがいる可能性があるなど相続人の範囲に不安がある場合には、あらかじめ、専門家である弁護士に調査を頼んだほうが良いでしょう。

相続財産についても、多数の金融資産を保有している、どこの金融機関を利用していたか分からない、などの理由で相続財産に漏れが生じる不安がある場合にも専門家である弁護士に調査を頼みましょう。

特に、相続財産が多額に上りそうな場合や申告義務があるかギリギリという方は税理士との連携のとれる相続に注力した弁護士に依頼しましょう。

②遺産分割協議

相続調査によって、相続人と相続財産が確定したら、遺産分割協議を行います。

これは、相続人による話し合いです。話し合いがまとまった場合は、その内容にもとづいて、遺産分割協議書を作成し、これによって相続を行います。

遺産分割の話合いの舵取りを弁護士に依頼することもできます。すべての相続人があつまり話合いをするときに弁護士が進行役を務めることもあります。

遺産分割でお困りの方へ>>

③遺産分割調停

遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることになります。

調停とは、簡単に言うと、調停委員を仲介者とした交渉です。紛争性が高まっていますので、弁護士に依頼するケースが増えます。

遺産分割調停とは>>

遺産分割調停・審判でお困りの方へ>>

④審判

調停が不調(不成立)になった場合、自動的に審判の手続きに移行します。審判では、裁判官が、双方の主張を聞いたうえで、審判を下します。

話合いではなくなりますので、ちゃんと法的な根拠を伴って主張を尽くさなければ、不利な審判が出てしまう可能性があります。

審判に不服がある場合は、2週間以内に抗告する必要があります。

遺産分割審判でお困りの方へ>>

遺産分割調停・審判でお困りの方へ>>

 

遺産分割を行う場合、特に揉めている場合や、揉める可能性がある場合は、上記の解決までの全体像を見越した上で、最適な解決方法を考える必要があります。

話し合いで解決するほうが有利になるのか、訴訟を提起したほうが良いのか、あなたの状況によって、ケースバイケースです。

法律を知らなかったために、不利な発言をしてしまった場合、後からそれを撤回することになると感情的なしこりがのこり話合いが進みづらくなってしまいます。

当然、弁護士にご相談いただく場合には、これらの全体像を踏まえて、最適な解決方法をアドバイスさせて頂きます。

遺産分割でお困りの方へ>>

当事務所にお問い合わせの多い内容

よくあるご質問について

遺産分割QA 相続手続QA 生前対策QA

相続のワンストップ無料相談受付中! 087-832-0550 平日 9:00~18:00 休日・夜間相談対応可 お気軽にお問い合わせください!

無料相談の詳細はこちら

相続のワンストップ無料相談受付中! 087-832-0550 平日 9:00~18:00 休日・夜間相談対応可 お気軽にお問い合わせください!

無料相談の詳細はこちら