遺産分割調停を申し立てたほうが良い場合

遺産分割協議がこうなったら弁護士に相談してみましょう

「調停」というと裁判所の手続きですから、利用することに抵抗があるという方もいらっしゃると思います。

しかし、「調停」は話し合いの場であり、裁判官が一方的にこうしなさいと命じるような手続きではありません。

調停員が丁寧に話を聞いて、相続人の意向を調整し、妥当な解決点まで一緒に歩いてくれる手続き、が調停です(なかには、聞くのが下手で一層相続人間の対立を深めてしまうような調停員もいますが、そういう人にあたってしまった場合には、弁護士を入れて話を整理して調停員をコントロールしてもらいましょう。)。

なので、一度話し合いをしてみて、これは難しそうだぞと思われたら調停の申立てを気軽に検討してよいと思います。

調停の申立てをした方がいいのか、判断に困っている最終確認を弁護士にして欲しいという方も一度ご相談に来てもらえたらと思います。

遺産分割調停をするデメリット

調停のデメリットとしては、調停成立までに時間がかかること、があげられます。

法的な理解に対する簡単な理解不足や自分たちだけで分割方法を考えても良い案が浮かばない、という状況であれば、弁護士が介入することで早期に遺産分割協議が成立する可能性もあります。

自分たちの協議状況が調停向きなのか、協議での早期解決が可能なのか、という判断も容易ではないと思いますので、この点からご相談ください。

もっとも、当事務所では協議で解決できるように、調停の見込みが高い案件でも、一度は相手方と交渉をさせていただき、裁判所に行かずに済むような解決を目指します。

>>詳しいサポートについてはこちらをご覧ください

そもそも遺産分割調停とは?

遺産分割調停は、家庭裁判所に、相続人の1人又は複数人が、残りの相続人を相手に申し立てます。

調停では、調停委員を仲介者として、相手方と交渉を進めます。調停は月1回程度行われ、調停委員は仲介者として、遺産分割がまとまるようにアドバイスをしてくれます。ただし、調停はあくまで「話しあい」であるため、裁判官や調停委員のアドバイス等には強制力はないことから、共同相続人のうち一人でも納得しなければ調停による解決はできません。

調停がまとまったら、調停調書にその内容がまとめられ、それにもとづいて相続を行うことになります。

申立てをする場合に必要な事

では、遺産分割調停を申し立てる際に必要な事とは何でしょうか。具体的に解説していきましょう。

遺産分割調停の申し立てに必要な書類

遺産分割調停の申し立てのためには、裁判所に提出する書類を作成する必要があります。必要書類は裁判所が指定しております。なお、申立てを行う裁判所によっても変わってくるので、実際に申立てを行う裁判所に問合せを行うようにしましょう。

・調停の申立書
(当事者等目録、遺産目録、相続関係図、申立ての実情、特別受益目録、申立書添付書類一覧表兼チェックリスト)
・収入印紙(被相続人の人数に伴って変動)
・郵便切手(相続人の人数に伴って変動)
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍謄本,改製原戸籍謄本等)の原本全て
・直近3か月以内に取得した相続人全員の現在の戸籍謄本の原本
・被相続人の住民票の除票の原本(すでに廃棄してしまっている場合は戸籍の附票の原本)
・直近3か月以内に取得した相続人全員の住民票の原本

〇遺産目録に記載されている財産に関する資料

・直近3か月以内に法務局で取得した登記事項証明書(登記簿謄本)の原本
・直近3か月以内に市町村役場で取得した固定資産評価証明書
・法務局で取得した公図写しに建物配置を書き込んだもの,または住宅地図(住居表示がされているもの)
・申し立ての時点での預貯金の残高証明書写し、または通帳、証書の写し
・株式の残高証明書写し
・運輸支局で取得した自動車の登録事項証明書写し、または車検証写し
・【相続税の申告をしている場合】相続税申告書写し
・【遺言書がある場合】遺言書の写し

なお、裁判所のウェブサイトにフォーマットが用意されておりますので、ご参考までにご覧ください。

参考:裁判所ウェブサイト

申立書の作成方法

 遺産分割調停の申し立てに必要になる「申立書」は書式が決まっており、記載項目としては下記のようになっております。

・申し立てをする人の氏名・申立先の裁判所名
・添付書類(上記に記載しております)
・被相続人名・最後の住所
・申し立ての趣旨・理由

そのほか、当事者等目録、遺産目録、特別受益目録については裁判所のウェブサイトにもまとめておりますので、あわせてご参照ください。

参照:裁判所のウェブサイト

調停にかかる期間

 遺産分割調停は、「調停期日」といって、裁判所から調停を行う日(期日)の指定がなされます。期日には裁判所に出頭し、調停委員にあなたの主張を伝えていくことになります。

裁判所が毎年まとめている「司法統計」によれば、その「調停期日」の数は2~3回でも少ないほうで、多くは6~10回程度設けられます。場合によっては20回を超えることもあります。

そして期間としては、多くの場合半年~1年長いと3年を超えることもあり、長期にわたることが多くなります。

遺産分割調停を有利に進めるために

では、遺産分割調停を有利に進めていくために、当事務所の弁護士から調停期日の流れやポイントを解説いたします。

遺産分割調停の申立てから期日の流れ

① 遺産分割調停の申立・受理

② 裁判所から各相続人のもとへ手紙が発送されます。

その手紙には、調停が申し立てられたこと、調停期日がいつであること、当日までに準備してほしい書類についてなどが記載されています。

③ (初回)期日当日

まずは申立人から話をします。(呼び出し時間に初回は40分の差が設けられていますので、家庭裁判所についたらばったり他の相続人に出くわしてしまうというこは通常はありません。)。

次に、他の相続人が調停室に入って話をします。調停員は男性と女性が一人ずつです。裁判官はその場にはいませんが、定期的に調停員から報告を受けて進行状況を管理しています。調停員が「評議します」と言ったら、調停員が裁判官と打ち合わせをするということです。

控室は、それぞれ別室が指定されますので、控室で他の相続人と居合わせるということもありません。

※最終回のみ、当事者全員に手続内容等を説明するため顔を合わせる場合があります。

交代で話をするということを繰り返し、期日の終わりには、争点の確認や次回期日までの準備事項の確認などをします。次回期日までの準備を済ませて、次回期日を迎え、同じように話し合いを進めて行きます。

このように、調停期日を積み重ねて調停の成立を目指していきます。

全相続人が納得し、調停がまとまると、調停調書が作成され、それが債務名義と言って強制執行もできるような法的効力を持つ文書になります。調停が成立した以上は、調停調書通りの遺産分割をせざるを得なくなりますので、注意が必要です。

有利に進めるために気を付けること

遺産分割調停を有利に進めるためには、調停委員に納得してもらえるように、依頼者の権利を最大限確保できる法的主張を丁寧に組み立て、証拠を提出することが重要になります。

その際、調停がまとまらずに審判(後述)に移行することを見据えながら対応することが重要です。

なぜなら、調停を進める調停委員をとりまとめる裁判官は、審判を担当する裁判官ですので、調停時に不利になっている場合に審判で不利な状況を打開するのは難しいことが少なくないからです。

そして、調停は段階的に進行することになっています(すべての争点を並行していっぺんに話し合おうとするとだれがどの点について主張しているのか曖昧となり協議がまとまりを欠いてしまうからです。)。

調停は以下の順序で進行していきます。

 ≪具体的な調停の進行≫

1 遺産分割の当事者(相続人の範囲)の確認
2 遺産の範囲

遺産分割の対象となる財産の範囲を確定します。要するに、この段階では、「何を分けるか」を全員で合意することを目指します。

当然には分割対象とならない財産についても、当事者全員が合意する限り、遺産分割の対象に組み込むことができます。例えば、「被相続人が所有していた不動産から相続開始後に発生した賃料収入」や、「相続債務」などがこれにあたります。

3 遺産(価値)の評価

遺産分割の対象とする財産の評価を確定します。とくに、不動産については頻繁にその評価額を巡って対立が生じます。

4 各当事者の取得額の調整

法定相続分や指定相続分が出発点となりますが、事案によっては、特別受益や寄与分を考慮した調整がなされます。

5 遺産分割方法

上記4で決まった取得額に応じて、現存する個々の遺産についての分割方法を取り決めます。分割方法としては、以下のようなものがあります。

現物分割:個々の財産の形状や性質を変更することなく、各相続人に単独取得させる手段です。
換価分割:遺産を第三者に売却し、換価した後、その売却代金を共同相続人間で配分する分割手段です。
代償分割:一部の相続人がある財産を取得し、他の相続人に対して代償金を支払う方法です。
共有分割:遺産の一部または全部を、物権法上の共有取得とする分割手段です。

上記の進行を踏まえなければなりませんので、適切なタイミングで適切な主張をする必要があります。

例えば、遺産分割方法について話し合っている段階で、遺産の評価について不満をいっても調停員に聞き入れてもらえず、審判でも不利に扱われてしまう可能性があります。

自分の主張したい事実が、どの段階で主張すべき事実なのか見極めるのは、簡単ではありません。弁護士と相談して主張をどのように位置づけるかを見極めることが肝要です。

遺産分割調停の代理人を依頼するメリット

調停では法的知識を非常に強く要求される点調停委員を介した交渉が大変である点から、調停の段階で弁護士に依頼するメリットは大きいでしょう。

調停を有利に進めるためには、いかに調停委員に納得してもらえるように、タイミングを見極めて、証拠を用い、主張を組み立てるか、ということが重要になります。また、先述の通り、審判に移行することを想定して、主張を組み立てることが重要となります。

そのような主張の組み立てについては弁護士が熟知しているので、よほどご自身の法的知識が豊富で、交渉力に自信がない限りは、弁護士に依頼されることをおすすめいたします。

>>当事務所でのサポートについて

遺産分割審判とは

調停が不調になると審判に進展する

遺産分割の調停で各相続人が納得しない(これを調停の不調と言います)場合、自動的に審判手続きに移行します。

遺産分割審判は、調停同様に1か月から2か月に1回のペースで、通常1~2年、長ければ3年以上かかります。

調停と審判の違い

遺産分割調停では、調停委員が双方の主張を聞き、調停が成立できるように、相続人間で合意形成をするためのサポートを進め、調停が成立すると調停調書が作成され、強制執行もできるような法的効力を持つ文書となります。

遺産分割審判では、裁判官が、双方の主張を聞いたうえで、判決を下します。審判で下された判決は法的強制力をもち、判決内容には原則従わなければなりません。

審判終了後の流れ

審判が終了すると、原則としては判決に従って、相続手続を進める必要があります。具体的には、預貯金の解約手続、不動産がある場合は不動産の名義変更手続、財産の分配作業等があります。

これらの相続手続を怠ると、後々の相続手続、特にあなたの死後や共同相続人の死後の遺産分割で非常に苦労することになりますので、確実に進める必要があります。

もし審判に不服がある場合は、2週間以内に「即時抗告」する必要があります。

なお、即時抗告ができる事件は法律によって決まっており、その内容を作っていくには法的な専門知識が必要になるため、できるだけご本人ではなく、法律の専門家に依頼したほうが良いことが多いです。

サポート内容

当事務所では遺産分割が進まない、まとまる気がしない、とお悩みの方に、弁護士より最適なサポートを提供させていただいております。

初回60分無料相談

当事務所では、相続の相談について、初回60分を無料とさせていただいております。

遺産分割について、あなたの不安点を親身にヒアリングさせていただき、弁護士が相続の不安点を解消できるように、ご提案させていただきます。気になることや不安なことがあれば、ささいなことでもお気軽にご相談ください。

当事務所の相談の流れについて>>

遺産分割の事前交渉

当事務所にご依頼いただく状況によっては、最初に一度相手方と交渉をさせていただき、裁判所に行かずに済む解決を目指します。

先述の通り、遺産分割調停はいわゆる裁判という手続きとは異なり、穏やかな手続きです。しかし、そのように他の相続人も理解しているかというとそうではない可能性も十分に考えられます。

したがって、突然、調停を申し立てるということはせずに、一度は協議による解決を目指し、調停に移行する場合に調停というのが、上記のような穏やかな手続きであるということを事前に伝えておく必要があります。でないと、これから調停で話し合いをするというように、当初から対立関係は深いということになってしまいます。

あなたのご相談をお受けし、事前交渉の余地がなく、することに意味がないくらい対立が激しい場合を除いて事前に相手方と交渉をさせていただく方針としております。

弁護士による遺産分割調停申立書の作成・提出

遺産分割調停の申立てが必要と判断される場合には、遺産分割調停の申立てに必要な書類の作成を代行いたします。

具体的には遺産分割調停の申立書の作成、申立てに伴う添付資料(相続財産目録や相続人関係図など)作成のための調査・書類の作成が含まれます。

財産の資料や戸籍の収集についても当事務所が代行することも可能です。

※郵便切手や収入印紙が必要な場合は、実費にて費用を追加でいただきますので、ご了承ください。

遺産分割調停へ依頼者の代理人として出廷

調停という手続きの性質上、その場で聞かれたことに順次回答していくことになります。なかには、素直に回答しては勘違いされて不利に扱われてしまうのではないか、と心配になることもあろうかと思います。そんなときに、うまく回答できなければ、調停員に誤った心証を抱かせてしまうかもしれません。

しかし、弁護士が一緒に出廷していれば、調停員の質問がどのような意図をもってなされたのかを判断し、適切な回答をしてくれます。また、ただちに回答が難しい内容であれば、「確認が必要なので追って書面で提出します。」と調停員に不信感を抱かせることなく立ち回ることが可能です。

なお、どのように主張されたいのか、事前に打ち合わせをさせていただきます。また、その際に必要な証拠となる資料をご用意いただくこともございますが、基本的には弁護士があなたの主張したいことをお伺いの上で、調停委員に伝わるように整理し、もし主張を通すことが難しい場合は妥協案についてもご提案させていただきます。

審判移行時のサポート

審判は、調停とは異なり、書面による主張・立証が必要となります(裁判所での話し合いという方式ではなくなります。)。

書面なので、自分の主張が形に残ることになり撤回も内容によっては困難となります。また、主張を裏付ける証拠の提出も調停以上に的確に求められることになります。

自分の希望を実現するための法的主張の組み立てから書面化に至るまでの作業は専門家である弁護士に任せるべき内容かと思います。

相続に強い弁護士は、そういった遺産分割審判においての法的主張の組み方を熟知しているとともに、法律的に重要な事実を見落とさないように、確実に把握して、依頼者の希望を実現できるようサポートをいたします。

費用についてはこちら>>

弁護士への相続の相談をご検討されている方へ

お早目に弁護士に相談いただくことで、相続や遺産分割問題について、あなたのご希望に可能な限り応えられる解決を実現する可能性が高まります。

また、遺産分割協議の段階で弁護士に交渉をご依頼いただくことで、比較的短期間で解決に進められる可能性が高まり、あなたの貴重な時間が奪われずに済み、またご家族・ご親族間の関係性も悪化させずに済むことが多いです。

上記のような理由から、「遺産分割協議が進まないな」「自分が進めたい遺産相続が進められなさそうだな」少しでも思ったタイミングで弁護士への相続の相談をおすすめしております。

弁護士に相続の相談をするべきタイミングについて>>

 

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