公正証書遺言を薦める理由
遺言書は3種類!どんな特徴があるの?
遺言書、それぞれの特徴は
遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があるのをご存じでしょうか。
不備がなければ、どれも有効であることに変わりあいませんが、法律的に有効で、確実な財産の処理を望まれる場合は、公正証書遺言をお勧めします。
まず、3種類の遺言書について、どんな遺言なのか、みていきましょう。
【自筆証書遺言】
本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印をしたものです。
活字や代筆は認められず、必ず自筆で書くことが条件となります。
一見、簡単で、費用もかからないため、容易に自筆証書遺言を選んでしまいがちですが、自筆であるが故に内容が不明確、不適切である場合が少なくありません。
そのため、法律上無効となる恐れがあり、遺言書を書いた人の意思が、遺産相続に正確に反映されない可能性があります。
※相続法改正による変更点
平成30年7月6日に成立した「相続に関する民法等の規定を改正する法律」により自筆証書遺言については、平成31年1月13日より、方式について以下の変更がありました。
①自筆証書遺言に添付する財産目録が自書でなくてもよくなった
改正前は、預貯金であれば金融機関名や口座番号、不動産であれば登記事項(所在地、地目、地番、地積など)を全文を自書しなければなりませんでした。
この点、改正法では、パソコンで作成した財産目録や預貯金通帳のコピー、登記事項証明書を添付することができるようになりました。
なお、自書ではない別紙を添付する場合は、別紙のすべてのページに(両面ある場合は両面にそれぞれ)署名と押印が必要です。
また、令和2年7月10日から、保管方法について以下の新制度が施行されます。
②自筆証書遺言を法務局で保管することができるようになる
改正前は、自筆証書遺言を公的機関で保管する制度はありませんでした。
法改正によって、自筆証書遺言の法務局保管の制度が新設されました。
【公正証書遺言】
公証人役場で遺言を作成する方法です。
本人が公証人役場に出向き、証書に内容を記載して署名・捺印した上で証書を封じ、同じ印鑑で封印をします。さらに、この証書を公証人1人と証人2人以上の前に提出し、自分の遺言である旨を告げ、住所氏名を述べます。それを公証人が、封紙に日付と共に記録し、本人と証人が共に署名・捺印して、作成完了です。
公正証書遺言は公証役場にその原本が保管されていることから、その存在が一番確実なものであり、家庭裁判所における検認手続も不要です。
手続きが若干複雑なものの、財産を残す人の意思が、より反映されやすい遺言書と言えます。
【秘密証書遺言】
公正証書遺言と同じように公証役場で作成しますが、遺言書の内容を密封して、公証人も内容を確認できないところが相違点です。
秘密証書遺言は、その名のとおり、内容を秘密にできる上に、遺言書の存在自体は公証人や証人が把握しているので確実そうに思えます。
しかし、遺言書の内容については公証人が確認していないため、不明確・不適切を理由に、法律上無効となる恐れもあります。
遺言書の種類に悩んだら弁護士にご相談を
いかがだったでしょうか。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点で、その内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができるものの、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。
比べて、公正証書遺言の場合は、検認も不要で、内容も確固たるものです。
専門家である弁護士としましては、もちろん、公正証書遺言をおすすめしますが、遺言書に係る事情、想いは様々あると思います。
「自分にはどんな遺言書が適切なのか」、「後々、無効にならないためには、どんな遺言書の内容にすれば良いのだろうか」とお悩みの方は、まずは弁護士へご相談ください。