相続人全員が高松(香川)いない場合、手続きを全て誰かに任せたい(代理人・代表の選定)。

Category: 不動産相続Q&A

相続人のなかで、代表者を定めるか、代理人弁護士を選任すれば相続に関する一切の手続きを特定の人に任せることができます。

では具体的にどんな手続きが必要なのかについては、以下の通りとなります。

1まず、前提として相続人調査が必要です。

被相続人の財産を相続した人は誰かを戸籍を集めて確定する作業です。

2次に、相続財産調査が必要です。

被相続人の財産にどのようなものがあるかの調査です。

3遺産分割協議の検討

相続人がだれで、相続財産にどのようなものがあるかという確定がなされて、その相続について放棄するのか、相続したうえで遺産分割協議するのかの判断が可能となると考えられます。

4遺産分割協議書の作成

その上で、相続人間で遺産の分け方を決め、遺産分割協議書を作成します。

もとよりこれらは、代表となる相続人の方がこれらを調査して、相続人らの意見をとりまとめて遺産分割協議書の作成に至るということもできますが、調査の方法がわからないとか、時間がない、公平な分割方法がわからないという場合には、その手続を弁護士に依頼することができます。

また、遺産分割協議書を作成した後、遺産分割協議書の内容に従って不動産の名義変更をしたり、預貯金を解約したり、貸金庫の中身を取り出したりする手続きも弁護士に依頼することができます。

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