法定相続とは

遺言書だけじゃ決まらない?法定相続と遺留分とは

不幸にも突然亡くなってしまった人は、遺言を残すことができません。

民法では、相続すべき財産を持つ方が、遺言を残さずに亡くなってしまった時のために、「法定相続人」と、相続される財産の割合「法定相続分」が定められています。

これを「法定相続」といいます。

 

☆法定相続人

法定相続人

 

0.配偶者の方がおられる場合、配偶者は常に法定相続人となります。

  例1)被相続人に妻と子がいる場合、妻と子が法定相続人となります。

  例2)被相続人に妻と弟はいるが、子どもも親もいない場合、妻と弟が法定相続人となります。

1.第1順位の法定相続人は、被相続人のお子さんです。

2.第2順位の法定相続人は、被相続人のご両親です。

3.第3順位の法定相続人は、被相続人のごきょうだいです。

 

※代襲相続

被相続人のお子さんは亡くなっているけれど、お孫さんがいらっしゃる場合、お孫さんが第1順位の法定相続人となります。

また、被相続人のごきょうだいの方が亡くなっているけれど、姪子さんや甥子さんがいらっしゃる場合、姪子さんや甥子さんが第3順位の法定相続人となります。

 

☆法定相続分

法定相続人の組み合わせ

割合

子と配偶者

子=2分の1  配偶者=2分の1

親と配偶者

直系尊属=3分の1  配偶者=3分の2

きょうだいと配偶者

兄弟姉妹=4分の1  配偶者=4分の3

 

 

遺言書をあらかじめ作っておけば、法定相続分と異なる遺産相続が可能です。

しかし、全て遺言書のとおりに従うと、本来相続するはずであった、法定相続人にとって、極端に不公平であったり、到底納得のいかない結果になったりする恐れがあります。

遺言書を残す人は、ひとつの判断基準として、「法定相続なら、誰に、どれ位の割合で遺産が相続されるのか」を知っておくのが争続を起こさないために必要でしょう。

 

また、民法では、法定相続人にとって、極端に不公平な相続とならないように、法定相続人が確保できる最低限の遺産、「遺留分」を定めています。

遺留分については、こちらをご覧ください。

 

遺言書でお困りの方は迷わず弁護士に相談を

遺言書は、亡くなった方の自由意志を反映させるものですが、後々の紛争を避けるために、法定相続分を参考にするなどして、より実現可能な内容にしなければなりません。

残された人達が混乱しないよう、不確実な知識のまま遺言書を作るのは避けましょう。

 

なお、財産には不可分のものもあり、自分の意志と感覚だけで遺言書を作成するのは至難の業です。

「家族のため、大切な人のために、自分の財産を残したい」とお考えの方は、最も自分の意志に近い遺産相続となるよう、相続に詳しく、税理士や不動産業者とも連携の取れる弁護士に相談してみることをおすすめします。

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