遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)するには

検索

遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)を有利に進めるために

民法では、一定の相続人に承継されるべき財産の、最低限の割合が定められています。この割合を「遺留分」といいます。

財産を相続する人(被相続人)は、遺言書や生前贈与によって、自分の意志で財産を相続できますが、遺留分は、これに一定の制限をかけることが可能です。

 

遺留分を侵害されている相続人には、侵害している人物に対して遺留分の支払いを求める「遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)」が認められており、自分が相続するはずだった財産が、不当に他人の手に渡るのを阻止できます。

 

遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)が必要となるシチュエーション

・被相続人が遺言や生前贈与で、全財産を特定の子供や愛人だけに譲っていた

・相続財産の大半を他の兄弟に譲るという遺言が見つかった

・被相続人が、生前に、愛人に大半の財産を贈与していた

・被相続人が、面倒を見てくれた施設や団体に、全財産を寄付する遺言を残していた

 

財産贈与や家族形態は、多種多様なため、ここに列挙した以外にも遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)が必要になる場面は数多く存在します。少しでも不明点があれば、専門家である弁護士にご相談ください。

 

遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)の具体的な方法とは

まず、遺産の範囲を確定した上で、書面等の明確な通知によって、相手方に遺留分の減殺請求を行わなければなりません。

というのも、遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)には、時効があり、相続開始から1年以内、または減殺すべき贈与や遺贈があった事実を知ってから1年以内に行わなければならないからです。

そのため、口頭で請求しただけでは、後々、本当に請求したのかどうかという点で争いになり、最悪の場合、時効の成立によって請求が認められない可能性もあります。

以上を踏まえると、遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)の際は、弁護士に相談の上、内容証明を作成することをおすすめします。

 

また、遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)を行っても相手方がこれに応じない場合や協議がこじれた場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

さらに、家庭裁判所の調停・審判でも決着がつかなければ、民事訴訟を提起しなければなりません。

 

遺留分請求の裁判は準備が大切!困ったら弁護士に相談を

財産が関わる話であるため、相手方が、遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)に素直に応じてくれることは殆どありません。

多くのケースでは調停なり訴訟に発展するわけですが、そうなると長期戦の覚悟が必要です。

 

遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)を少しでも自分にとって有利に進めるために、請求の時点で、弁護士に相談し、訴訟などを見据えたアドバイスを受けた方が良いでしょう。

お一人で悩まずお気軽にご相談ください

087-832-0550

平日9:00〜19:00(土日祝・夜間応相談)

土日の予約受付はLINE・メールへ

お問い合わせ
あい法律事務所(香川県弁護士会所属)駐車場完備
最寄り駅:琴電/瓦町駅、JR/高松駅

あい法律事務所

〒760-0018
香川県高松市天神前10番5号 高松セントラルスカイビルディング2F
あい法律事務所地図
駐車場完備駐車場完備
最寄り駅:琴電/瓦町駅、JR/高松駅最寄り駅:琴電/瓦町駅、JR/高松駅

お一人で悩まずお気軽にご相談ください

電話番号087-832-0550

平日9:00〜19:00(土日祝・夜間応相談)

土日の予約受付はLINE・メールへ