相続財産調査
なぜ相続財産を調査する必要があるのか
①万が一、マイナスの財産の方が多い場合、「相続放棄」を検討しなければならないのですが、相続財産の全体像が分からなければ、検討することができません。「相続放棄」を検討する前提として、相続財産を調査する必要があります。
②相続財産が、控除の枠を超える場合、相続税を申告しなければなりません。いくら相続税を納税しなければならないのかを知るためには、相続財産を調査する必要があります。
③相続人が複数いる場合、相続財産をどのように分けるかの遺産分割協議をしなければなりません。遺産分割協議をする前提として、相続財産を調査しておく必要があります。あとから相続財産の存在が明らかになったりすると紛争に発展してしまうかもしれません。
④生前、相続人の一人が相続財産を勝手に引き出している疑いがある場合、生前の財産の移動に不審な点がないか調査する必要があります。その場合、相続時の財産だけではなく、相続が発生する前の時点まである程度さかのぼって財産を調査する必要があります。
相続財産調査を当事務所に依頼すべき理由
①弁護士であれば、あなたに代わって、「相続放棄」の手続きをすることができます。相続財産調査から関与しているので、「相続放棄すべきかどうか」という相談も速やかに正しい判断をすることができます。
②申告すべき相続税がある場合、提携している税理士が円滑に申告業務を行うことができます。
③当事者間で遺産分割協議がまとまった場合、相続財産調査から関与しているため遺産分割協議書の作成を円滑に行うことができます。また、不動産登記が必要な場合には、提携している司法書士と連携して円滑な登記業務を行うことができます。何度も相続人の方、全員から実印と印鑑証明をいただかなければならないという事態を避けられます。
④遺産分割協議がまとまらず紛争化してしまった場合、弁護士が代理人として、速やかに交渉を引き継ぐことができます。
⑤生前の引き出しが不当なものであるとして、返還を求めることができるか、その可能性があるのかについての相談をすることができます。これを求める場合、紛争化する可能性が高く弁護士に依頼して解決する必要性が高いため、早期に依頼しておくことがより良い解決につながります。
弁護士はなにをしてくれるのか
1つの例として、あなたに代わって、
①相続人確定のために必要な戸籍を収集します。
②公正証書遺言を作成していないか確認します。作成していた場合には、謄本を取り付けます。
③取引可能性のある金融機関に口座を開設しているか確認し、している場合には、残高証明書を取り付けます。生前の引き出しが気になる場合には、取引履歴を合わせて取得します。
④被相続人が保有していた不動産を確認するために市役所から名寄帳(固定資産税課税台帳)を取り付けます。
⑤借入れの有無を確認するために、全国銀行個人信用情報センター、株式会社日本信用情報機構(JICC)、株式会社シー・アイ・シー(CIC)という3つの機関に問い合わせをします。
⑥相続財産目録を作成します。
⑦今後の相続に関する手続きについてのご案内をいたします。
他にも、株取引をしていた可能性がある場合には証券会社に問い合わせをし、貸金庫を利用していた場合には代わりに開けにいったりもします。
相続放棄は、相続が発生してから3か月以内にしなければなりません。3か月という期間は、葬儀や四十九日法要などに専念しているうちにあっという間に経過してしまう期間です。相続財産である預貯金を解約して自分のために使ってしまうと相続したとみなされて、相続放棄が出来てなくなってしまうこともあります。
相続税の申告は、死後10か月以内となっていますが、相続財産が多岐にわたっていたりすると、遺産分割協議に時間がかかる可能性もありますので、相続財産調査は速やかに完了し、話し合いに時間を割いた方がいいでしょう。
個人で財産調査をやることはできますが、ヒントを見つけ出ししらみつぶしに調査していくことになるため、大変な労力がかかります。
それでも全ての財産を発見できないことも多々あるため、相続人にとって非常に負担の大きい作業となることがあります。
弁護士は特別な権限により調査を代行することができます。弁護士に依頼し代理人となってもらうことで、財産調査を任せることができ、弁護士には弁護士照会という権限があり、依頼に基づいて公的書類や金融機関等に対する開示請求を行うことができるため、個人で調査するよりもずっとスムーズかつ正確な情報収集が可能になります。
弁護士に依頼することで、各期限内にスムーズな手続きの完了を目指すことができます。