特別受益が問題になる場合
特別受益は相続から差し引かれる
特別受益とは
特別受益とは、特定の相続人が、相続する人(被相続人)から受けた一定の生前贈与及び遺贈のことです。
具体的には、以下のような場合が挙げられます。
・相続人の1人が、生前に被相続人に自宅を買ってもらった
・相続人の1人が、生前に被相続人から、自宅の建築資金を出してもらった
・相続人の1人が、生前に被相続人から、生活費の援助を受けていた
・被相続人の預金口座から、多額の使途不明金が支出されており、相続人の誰かが受け取った可能性がある
このような場合、他の相続人からすると、不公平な遺産分割となるため、これを相続財産の前渡しとみなし、特別受益を受けた相続人の相続分から、特別受益の分だけ差し引くことが認められています。
その計算方法は、原則次のとおりです。
『(相続開始時の財産+特別受益分)×法定相続分-特別受益分』
例えば、被相続人の遺産が1億円で、相続人が兄弟2人であり、兄だけが生前に2000万円の贈与を受けていた場合、
見なし遺産 = 遺産:1億円+2000万円(兄の特別受益) = 1億2000万円
兄の相続分:1億2000万円 × 1/2 – 2000万円 = 4000万円
弟の相続分:1億2000万円 × 1/2 =6000万円
となります。
特別受益の対象
特別受益の対象は、次のとおりです。
①遺贈
②婚姻や養子縁組のための贈与
(婚姻の際の持参金などが含まれ、挙式費用などは一般的には認められません。)
③住宅購入資金、開業資金、事業資金などといった生計の資本としての贈与
特別受益のお悩みは弁護士がアドバイスします
特別受益は、生前贈与の事実認定、額の計算が複雑な分野です。
そのため、どのような場合に特別受益が認められるのかは、詳しく調べてみないと分からず、当事者だけの話し合いだと、不適切な判断になりかねません。
特別受益分の返還を求めたい、または、求められた、という方は、特別受益を巡って他の相続人と揉める前に弁護士にご相談ください。
当事者同士にとって何が一番納得できる答えなのか、専門家としてアドバイスいたします。