遺言無効を争いたい
Q
母が亡くなり、きょうだいで遺産分割の話になったのですが、長男が母が書いたという遺言を出してきました。そこには、震える字で「すべての財産は長男に相続させる」と書いてありました。
しかし、母は、認知症を患っており、介護施設に入所しておりました。母が自分の意思でそのような遺言を残せたとは思えません。遺言の無効を主張することはできるのでしょうか?
A
遺言を無効にできる可能性があります。
解説
遺言能力と認知症
遺言を行うためには、遺言を作成するときに、遺言内容を理解して遺言の結果を弁識するに足りる能力(遺言能力)が必要となります。
遺言の内容を理解せずに誰かに言われるがまま書いたりした遺言は、遺言能力を欠いていますので、その遺言は無効となります。
認知症の場合、その程度によっては、遺言能力を失っている可能性があります。
遺言能力の有無はどのように判断されるのか
遺言を残された方の状態は千差万別なので、種々の事情を総合的に考慮して、事案ごとに判断されます。
裁判例では、次のような点に着目して判断しています。
①認知症の症状がどの程度進んでいたか
②遺言の内容はシンプルなものか複雑なものか(認知症の症状があっても簡単な内容であれば理解して残すことができる。認知症が相当進行しているのに複雑な遺言内容になっている場合には理解していなかったのではないかと推認される)
③遺言内容は遺言を残す人の行動として納得できるものか、そのような遺言を残す動機が存在するか(何年も顔も合わせていない相続人に全ての財産を相続させるという遺言内容の場合、そのような遺言を残すことが不自然であるため、理解していなかったのではないかと推認される)
遺言能力の有無を判断するにあたって重要な資料
・医師によるカルテ・意見書・鑑定書等
・頭部画像所見(CT検査・MRI検査等の画像)
・要介護認定のための調査結果
・介護サービス利用時の介護記録等
・遺言者の日常の様子を撮影したビデオ、録音テープなど
遺言の有効性の争い方
当事者間で話し合いをして、この遺言は無効だねと共通理解を得られれば、あとは、法定相続分を念頭に置きながら遺産分割協議を進めていくことができると思います。
しかし、遺言の有効無効は、相続の結果に非常に大きな影響を与えますので、当事者間の話し合いでは、解決できないことがほとんどだと思います。
この時点で、弁護士に依頼をしておくことをおすすめします。
なぜなら、弁護士が資料を整え遺言無効であることを説明すれば、調停・訴訟の手続きをせずとも解決する可能性が少なからず存在します。また、調停・訴訟の手続きになった場合、上記の着目点を整理して説得的に遺言無効であることを説明しなければなりません。個人で対応するのは、とても大変なことです。
遺言の有効性を裁判手続きで争う場合、まず家庭裁判所で調停を行わなければなりません。調停前置主義といいます。調停で話し合いがつかない場合には、訴訟(遺言無効確認訴訟)を提起することになります。
弁護士に依頼する必要性
遺言の無効を主張して、無効を認めてもらうには、多くの資料を収集し、それを検討の上、的確に組み立てる必要があります。なかには、遺言能力の有無を専門の機関に依頼して鑑定してもらうこともあります。
弁護士に依頼することで方針の決定、証拠収集を弁護士が主体的に協力してくれますし、裁判のための書面作成や裁判手続きの対応を弁護士が代わりにしてくれます。誤解を招き不利になってしまう発言をしてしまうことも避けられます。
また、遺言が無効であることを主張する場合、万が一、遺言が有効と判断された場合に備えて、遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)も併せて主張する必要があります。
このように、遺言無効を主張することは、弁護士のサポートが必須な領域です。
遺言無効のことで問題が発生したら、問題が大きくなる前に、すぐに弁護士に相談されることをお勧めします。